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相談支援事業所のぞみ

【業務内容】

1.指定特定相談支援事業・指定障害児相談支援事業

障害福祉サービス等を申請した障害者(児)の方に対し、適切なサービスの利用に向けてサービス等利用計画の作成及び支給決定後のサービス利用計画書の見直し(モニタリング)を行います。


2.一般相談支援事業

@ 地域移行支援

入所施設に入所している障害者又は精神病院に入院している精神障害者の方に対し、住居の確保や地域生活に移行するための相談、障害福祉サービスの体験利用など必要な支援を行います。


A 地域定着支援

居宅にて単身等で生活する障害者であって、地域生活を継続していくための常時の連絡体制の確保による緊急時等の支援体制が必要と見込まれる者について、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急事態等に緊急訪問や緊急対応等の各種支援を行います。


3.障害者(児)相談支援事業

障害者(児)及びその家族の方に対し必要な情報提供及び障害福祉サービスの利用援助を行うほか、権利擁護のために必要な援助を行います。
また、地域の関係機関と連携を強化し相談支援事業を効果的に実施します。



※ 当事業所は、質の高い相談支援提供体制確保のため、主任相談支援専門員研修を終了した
相談支援専門員を配置しています。

※ 当事業所は、強度行動障害支援者養成研修(実践研修)を終了した相談支援専門員を配置し、
「行動障害支援体制」を整えております。

※ 当事業所は、医療的ケア児等コーディネーター養成研修を終了した相談支援専門員を配置し、
「要医療児支援体制」を整えております。




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